工事監理に係る通報窓口について 

工事監理は、建築士法上、建築士資格保有者がその者の責任により行うこととされている一方で、工事監理者は所属企業の従業員としての立場も有しているため、レオパレス21の不適合事案のように組織的に不正がなされる場合、資格者としての責任を履行することが困難な状況に置かれることも想定されます。
そのため、本会では、「共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会」のとりまとめ(令和元年8月2日)に基づき、こうした困難な状況におかれた工事監理者が独立した形で職務を果たせるよう、通報を受け付けます。

(参考)工事監理に係る通報取扱規程(令和元年9月20日)

「共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会」のとりまとめ(令和元年8月2日)
とりまとめ(本体)  とりまとめ(概要)

【利用者】
建築士
【対象となる行為】
建築士の工事監理に係る組織的又は個人的な法令等に違反する行為
【通報・相談の方法】
本会の窓口に、電話、電子メール、FAX、郵便によりお知らせください。
【通報情報の取扱い】
通報として受け付けた後、対象事案に関する情報を国土交通省等の関係行政機関に情報提供します。

通報について

通報内容(例)
可能な範囲で結構ですので、次に掲げる事項の中から分かるものを通報時にお知らせください。
  • 通報者氏名
  • 通報者の所属会社名又は機関名等
  • 連絡先(電話番号、住所、FAX番号、メールアドレス)と希望される連絡手段
  • 通報内容を知った年月日(日不明な場合は月までで結構です。)
  • 法令違反、又は法令違反のおそれがある行為の概要といかなる法令に対する違反であるのか
    (どのような法令に違反しているかがお分かりの場合には、その法令名)
  • 行為が行われた、または行われる年月日(日不明な場合は月までで結構です。)
  • 行為が行われた、または行われる場所
  • 通報内容を知るに至った経緯
  • 被通報者名(被通報者氏名、被通報者の所属会社名又は機関名等)
  • 雇用関係等を証明する資料の有無、有る場合は資料の種類
  • 被通報者と通報者との関係
  • 証拠物件等の有無、種類、提供方法
その他
通報された方の個人情報は保護されます。
また、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する目的の通報その他の不正の目的の通報はお断りいたします。
※詳細は、工事監理に係る通報取扱規程(令和元年9月20日)をご確認ください。

通報の窓口

1.電話による通報
指定番号:03-6826-5071 ※平日10:00~17:00
2.FAXによる通報
指定番号:03-3456-2067
3.手紙等文書の郵送による通報
〒108-0014 東京都港区芝5-26-20 建築会館5階 公益社団法人 日本建築士会連合会 「工事監理窓口」宛
4.メールによる通報
連合会ホームページ上の通報フォームへ記入
 
通報フォーム

工事監理に係る通報取扱規程をご確認のうえ、お願いいたします。特に、以下の1~5をご確認ください。

  1. 利用対象者は、建築士となっています。
  2. 利用対象者が建築士として行う工事監理に係る通報が対象です。
  3. 通報いただいた情報は、国土交通省等の関係行政機関に情報提供いたします。
  4. 通報者の秘密の保持並びに個人情報の管理につきましては、当会にて責任を持って対応させていただきます。
    なお、個人情報の管理につきましては、当会ホームページに関するプライバシーポリシー及び工事監理に係る通報取扱規定をご覧ください。
  5. 虚偽の通報や他人を誹謗中傷する目的の通報その他の不正の目的の通報はお断りしております。

上記に同意する

同意しない

通報する

公益通報者保護制度について

公益通報等を行う方はご確認ください。

概要
公益通報者保護制度とは、公益通報(いわゆる内部告発)を行った通報者の保護を定めたものであり、事業者、行政機関等の内部の労働者等が、組織内部の国民の生命、財産等にかかわる法令違反行為を通報したことで、解雇等の不利益取扱いを受けることのないよう、公益通報者に対する解雇の無効、不利益取扱いの禁止等を規定したものです。
(公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。)
なお、国土交通省等にも建築士法等を含む公益通報窓口がございます。
本会への通報について、法に基づく保護を受けるための要件
通報先に応じて、公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件(保護要件)が定められています。
(詳細については、消費者庁の公益通報ガイドブックをご覧ください。)
  • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
  • (イ)~(ホ)のいずれか1つに該当すること
    (イ)事業者内部(労務提供先等)又は行政機関に公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
    (ロ)事業者内部(労務提供先等)に公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
    (ハ)労務提供先から事業者内部(労務提供先等)又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
    (ニ)書面(紙文書以外に、電子メールなど電子媒体への表示も含まれます。)により事業者内部(労務提供先等)に公益通報をした日から 20 日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
    (ホ)個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
    公益通報ガイドブック

    出典:公益通報ガイドブック(消費者庁)