専攻建築士とは

建築技術の高度化にともない、建築士の業務の専門分化は着実に進展しており、建築士は、少なくとも自らの責任の果たす専門領域と、そこでの自らの能力を消費者やクライアント、市民社会に明示する社会的責務があります。

そこで、本会では、建築士自らが自身の専攻領域、専門分野と、その知識、技能を社会に明示し、建築士の業務責任の明確化を図り、社会的責務を果たすとともに消費者の保護に資することを目的として、平成21年より専攻建築士制度の運用を始めました。

専攻建築士制度では、建築士の専攻領域を「まちづくり」、「統括設計」、「構造設計」、「設備設計」、「建築生産」、「棟梁」、「法令」、「教育・研究」の8領域に区分しています。

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